確定申告の青色申告をわかりやすく解説してみた

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2014年の確定申告からルールが変わって、白色申告でも記帳(単式簿記)、帳簿保存が義務付けられました

今まで記帳の義務が無かった所得が300万円以下の人も記帳と帳簿保存が義務になりました。

帳簿は7年間、請求書、納品書、領収書は5年間保管しないといけない。

つまり、白色でするより「全員青色で申告しろ」という内容です。

青色申告では単式簿記で記帳すると10万円の控除を受けれます。

(白色でも単式簿記で記帳しないといけないのですが、10万円の控除はありません。)

つまり、青色で申告したほうが控除金額を得られるので納税額が減るのです)

さらに、65万円の青色申告特別控除があって、これを受けるには「複式簿記の記帳、貸借対照表の提出、損益計算書の提出が必須になります」

また、青色は赤字の3年繰り越しができます。

ぜひとも、65万円の控除をゲットしましょう。

簿記が苦手な人でも、会計ソフトを使えば、カンタンにマスターできます。

青色申告で準備する書類

青色申告をするのに準備する書類です。これがないと始まりません!

税務署に届け出る書類(事前準備)

  • 個人事業の開業・廃業届出書
  • 青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例に関する申告書

確定申告時(実際に提出する時)

    • 各種保険料の控除の証明書

(生命保険・地震保険・個人年金・国民健康保険・国民年金・寄付金・小規模企業共済)

    • 給与所得がある人は源泉徴収票
    • 公的年金源泉徴収票
    • 高額医療費の領収書
    • 住宅取得の控除の為の書類

(登記簿謄本、請負契約書or売買契約書の写し、住民票の写し、住宅取得借入金の年末残高証明書)

青色申告で提出書類

青色申告で提出する書類は、『青色申告決算書』『確定申告書B』になります。

もちろん2枚ではなくて、それぞれ複数枚になります。

青色申告決算書

青色申告決算書は、『損益計算書』 『損益計算書の明細』(月ごとの売上や仕入れで1枚、減価償却や家賃などで1枚合計2枚) 『貸借対照表』の合計4枚で構成されています。

損益計算書では、売上から仕入れ原価や経費を引いて差を出します。その金額から青色申告特別控除を控除して、所得の金額を計算します。

貸借対照表

期首と期末の資産と負債・元入金を入れて財務状況を出します。

資産と負債で左右に分かれているのですが、合計金額は必ず同じになります

確定申告書B

確定申告書Bの1枚目は『第一表』と言って所得を計算します。

2枚目は『第二表』といい1枚目の明細になります。

この確定申告書Bでは事業以外の不動産や配当、他の会社で働いた給与などの所得も記載します。

白色申告の特徴も解説

白色申告の特長を書いてみます。

  • 申請手続きが要りません。(青色は必要)
  • 記帳が必須
以前は個人の判断でしたが、平成26年1月から白色申告をする人も記帳と帳簿の保存が義務化されました。
その内容は、収入金額、仕入れや必要経費、取引の日時、取引先の名称、金額です。
作成するする書類は収支内訳表になります。
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