自動車保険には、様々な項目がありますが、どれも難しくてよくわかっていない人って多いと思います。
でも、事故が発生したら、知らないでは済まなくなるので、今から少しでも把握しておく必要があります。
詳しく解説してみます。
運転者限定特約(本人・配偶者・別居未婚の子補償型)運転者の範囲は?どんな種類がある?
通常、自動車保険では、補償される運転者の範囲を以下の4パターンから選びます。
- 本人補償型
- 本人・配偶者・別居未婚の子補償型
- 同居の子以外補償型
- 同居の子年齢条件設定型
それぞれの運転者の範囲ごとに、補償の対象となる運転者が違います。
本人補償型 | 記名被保険者本人のみが対象 |
本人・配偶者・別居未婚の子補償型 | 記名被保険者本人・配偶者・別居の未婚の子供が対象 |
同居の子以外補償型 | 記名被保険者本人・配偶者・別居の未婚の子供・同居の親族・友人・別居の既婚の子供、同居の子供を除くすべての方が対象 |
同居の子年齢条件設定型 | 記名被保険者本人・配偶者・別居の未婚の子供・同居の子供含む、全ての方が補償の範囲 |
*同居の子供は、既婚・未婚を問いません。また、同居のお子さまの配偶者も補償の範囲に含まれます。
ただ、契約時に、運転する同居の子供のうち、最も若い方の年齢を申告するので、その年齢に満たない同居の子供は補償の対象外。
また、契約の車が盗難にあってしまった場合、盗難に遭ってから車が発見されるまでの間に生じた事故については、運転者範囲に関わらず補償されるケースがあります。
別居の未婚の子供の範囲は?
記名被保険者、またはその配偶者のいずれとも別居していて、今までに一度も婚姻歴のない子供のことを言います。養子縁組による「養子」も含まれます。
対物全損時修理差額費用特約の中身は?
対物全損時修理差額費用特約ってどんな補償の特約なんでしょう?
どんな補償内容なのか?
対物全損時修理差額費用特約は、相手の車・バイクに対する対物事故で、相手の車の修理費が時価額を超えた場合、その差額分に契約者の責任割合を乗じた額、または50万円のいずれか低い額を限度に支払いする特約です。
注意:相手が実際に時価額を超えた修理を行った場合に支払いの対象となる。
相手の車に対する法律上の損害賠償責任は時価額に対する責任割合分の支払いで果たされますが、相手が納得されない場合、事故の解決が遅れ、交渉がスムーズに進まないことがあります。
そのようなケースに備えるための特約なのです。
車の時価額って?
時価額とは、車を購入してからの経過年数などを考慮した、損害が発生した時の保険対象物の価額になります。
車は一般的に、時間の経過や使用により価値が減少します。
対物全損時修理差額費用特約のメリット
基本補償である対物賠償保険は、相手の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金を支払う補償です。
法律上の損害賠償責任は、時価額に対する責任割合分の支払いで果たされるため、対物賠償保険からは時価額を限度として保険金を支払います。
相手の車の修理費が時価額よりも高くなってしまった場合、対物賠償保険では修理費全額を支払いすることができず、相手が納得されない場合があります。
そんな時、対物全損時修理差額費用特約が役に立ちます!
例えば、『責任割合100%の追突事故を起こしてしまった場合』。
相手の車の時価額が60万円。修理費が100万円。法律上、相手の車の「時価額60万円」を対物賠償保険から支払えば、法律上の損害賠償責任を果たしたことになります。
しかし、相手にとっては、自分の責任割合は0%なのに、修理をするには「差額の40万円」を自己負担しなければならないという状況に納得できず、差額の40万円を契約者に直接請求される可能性もあります。
こんな時、対物全損時修理差額費用特約をセットしていれば、差額の修理費用に対し、責任割合を乗じた額または、50万円のいずれか低い額を限度として、保険金として支払いすることができるので、上記の例であれば「差額の40万円」が保険金として支払われます。
車両の身の回り品補償
自動車事故が発生したら、身の回りの荷物も破損します。その荷物が補償されるか、どうか?ということに関わってくるのが『身の回り品補償』です。
車両の身の回り品補償とは
接触・追突・火災・盗難などの事故が原因で、契約の車が損害してしまい、車の中やトランクに入れていた荷物、洋服や日用品など、さらに合わせて、車に取り付けたルーフキャリアに収納してある身の回り品など、これらの物に損害が生じた場合に補償される特約です。
契約してある保険金額を限度に支払われます。
車両の身の回り品補償の注意点
車が『盗難』された場合は、契約の車が盗難された場合にかぎります。車上荒らしや部品の盗難は対象外になります。
また、下記に該当する物も対象外になります。
- car-navi、ETC車載器などで、車に固定、定着、装備されている物で、車の付属品と見なされる物。
- 定期券・航空機・商品券・お金・有価証券・プリペイドカードなど
- 宝石・骨董品・美術品・貴金属
- ノートパソコン・スマホ・携帯電話・タブレットなどの端末
- 動植物
などなど
車両の身の回り品補償のQ&A
Q・事故でカーナビが壊れた場合は?
A・車に固定、装備されているカーナビやETC車載器は、車の付属品とみなされ、車両の身の回り品補償では補償されません。他の契約条項で補償されることとなります。
Q・友達のカメラを破損しても補償される?
A・家族、友人の所有物でも、車両の身の回り品補償が付帯されていれば、補償の対象となります。
保険金が支払われないケース
保険金が支払われないケースとして、以下のケースが挙げられます。
- 故意、または重大な過失で発生した損害。
- 無免許運転、酒気帯運転、麻薬などによる運転で発生した損害。
- 故障損害。
- 車両積載動産に存在する摩擦、腐食、欠陥、さび、自然発生的な消耗による損害。
- 雨、風、雹、雪、砂塵の吸込みによる損害
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