確定申告は、毎年2月16日から3月15日に前年の収支を報告します。
個人事業主・法人経営者をはじめ、近年ではアフィリエイターも確定申告をする必要があります。
それに、医療費で高額な金額を払った人、株式投資をしている人(損失の繰り越しもできます)、住宅ローンを組んだ人、ふるさと納税した人も確定申告をする必要があります。
サラリーマンだと、会社が年末調整をしてくれるので身近ではない印象をもちますが、上記に該当する人は確定申告をする必要があります。
確定申告とは わかりやすく
確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間の収入と必要経費を計算して、収入から必要経費を差し引く事で所得の金額を出します。
その所得の合計金額から収める税額と還付される税額を計算します。それを申告する事を確定申告と言います。
申告する期間は年明けの2月16日~3月15日に行い、サラリーマンやOLやパートなどの雇われている給与所得者は、基本確定申告をしなくても問題ありません。
雇われている会社で年末調整をするから問題ないのです。
給与所得者と個人事業主の確定申告の違い
では、給与所得者と個人事業主の確定申告の違いについて解説してみます。
給与所得者
毎月支給される給与からさまざまな税金が天引きされます。源泉徴収という形で所得税も天引きされています。
そして、12月の年末調整で1年間の所得税を確定するのですが、基本、給与所得者は給料以外の所得がないことがほとんどなので(医療費控除や住宅ローンを組んだことによる初年度の控除申請を受ける場合や株式投資で利益が(損失の繰越も)でた場合などを除いて)年末調整でその1年間の所得と所得税が確定します。
個人事情主
確定申告をすることにより、その1年間の所得や所得税が確定します。
個人事業主は株式会社に所属しないで事業をする個人という位置づけなので、事業所得として確定申告します。
給与所得者は年末調整で、個人事業主は確定申告で、所得と所得税額を確定させるといことなのですね。
で、所得には様々な収入源がありますが『事業所得』に該当する項目は
- 農業
- 漁業
- 製造業
- 卸売業
- 小売業
- サービス業
- その他の事業から生ずる所得で不動産所得
- 山林所得
- 譲渡所得を除いたもの
と所得税法で定義されています。
まあ、昔ながらの個人商店で得た利益のことをさすと覚えておいていいと思います。
確定申告の申告義務を怠ると
申告する必要があるのに確定申告をしなかったり、納税金額を納付しなかった場合は、本来納付するべき金額に『加算税』と『延滞税』がかかりますので、お忘れなく納税しましょう。
払いすぎの税金の還付申告の期限
一年間で収めた税金が、確定申告をすることにより計算した金額よりも多かった時は、過払い金を還付させることができます。
その還付を受ける為の申告を還付申告というのですが、期間は払い過ぎた年の翌年1月1日から5年間提出する事ができます。