ここでは個人事業主が確定申告の際に経費で計上できるものについて解説します。
経費になる税金
税金は経費になるのでしょうか?
素朴な疑問ですね。
税金を支払うと、当然現金が減ります。(+_+)
その税金には、経費になるものとならないものがあるので間違えないように注意する必要があります。
- 事業税(申告した時点で経費になるし、支払った時点で経費にすることもできる)
- 消費税(申告した時点で経費になるし、支払った時点で経費にすることもできる)
- 固定資産税(納税通知書が届いた時点で経費になるし、支払った時点で経費にすることもできる)
- 自動車税(納税通知書が届いた時点で経費になるし、支払った時点で経費にすることもできる)
- 不動産取得税(納税通知書が届いた時点で経費になるし、支払った時点で経費にすることもできる)
- 印紙税(支払った時点で経費にできる)
- 登録免許税(支払った時点で経費にできる)
- 自動車重量税(支払った時点で経費にできる)
納付した場合の勘定科目は『租税公課』、還付された場合の勘定科目は『雑収入』になります。
経費にできない税金
- 所得税
- 住民税
事業ではなく個人にかかる税金なので経費にできません。
(。-`ω´-)キッパリ!!
自宅を事務所と併用しているような場合は、固定資産税を按分して事業の分だけの固定資産税を必要経費に計上することができます。
按分した理由がわかるように資料を残しておくといいでしょう。
確定申告で経費にするために領収書の受け取り方
領収書は必須になります。(当たり前ですが)
領収書は、個人事業主でも、サラリーマンが会社の経費を申請するときでも必要です。
なぜなら、『お金を支払った証明になるから』です。
ここで疑問が湧くのですが、『手書きの領収書』でないといけないのか?ということ。
最近は通常のレシートにも領収書と印字されていますし、支払い先や日付、金額、明細がわかればレシートでもいいのです。わざわざ手書きの領収書にしてもらう必要はありません。
そして、レシートの裏面には買い物の中身を書いておくのがベストです。
忘れずに済みますし、経理の人も事務処理しやすいです。
また、取引先との飲食代の領収書には、『取引先の会社名』・『相手の名前』・『人数』・『目的』などを書いておくと、あとあと追求されずに済みます。
( ̄ー ̄)ニヤリッ
領収書をもらう時の注意点
領収書をもらう時に気をつけた方が良い注意点を書いておきます。
- 宛名は『上様』でなくて、屋号や個人名を書いてもらう
- 日付は必ず記載してもらう(印字されていなければ)
- 但し書きは『お品代』ではなくて、具体的に購入したものを書いてもらう
- お店の住所・名前が記載されているか確認する
- 5万円以上の領収書には印紙が必要になります。
クレジットカードを利用した場合の領収書
経費をクレジットカードで支払っても問題ありません。
会計上は何も変わらないからです。
ただ注意する点として、記帳するタイミングを統一する必要があります。
そうしないと二重記帳になってしまう可能性がありますのでね。
一般的に統一するタイミングとしては、
- 領収書やレシートを受け取ったタイミングで記帳する(つまり買った日)
- クレジットカードの利用明細が届いたタイミングでまとめて記帳する。
このどちらかにして決めておくと二重に記帳しないで済みます。
また、レシートと利用明細は両方まとめて保存しておいた方がいいでしょうね
クレジットカードの明細書には細かい中身までの情報が記載されないので、それが書かれているレシートは大切な証明書になりますから。
領収書が無い場合
経費として処理できるけれど領収書が発生しないケースも多々あります。
例えば、
- 電車やバスなどの旅費交通費
- お祝い金などの慶弔費
- 自販機のジュース代
- コインロッカー・コインランドリー利用代
- 領収書をなくした時(TДT)
これらも経費として計上できますが、証明するものが無いと架空経費として税務署から疑われても反論しにくいです。
それでは困るので、そういう領収書が発生しない経費を計上するときは『出金伝票』に記載します。出金伝票には金額・支払先・支払内容・日付を必ず記載します。
ここでも注意点があって、あまりに高額な経費を出金伝票で処理すると、架空経費として疑われる可能性があります。(高額な取引なのに何もないっていうことは、ほぼありえませんからね)
冠婚葬祭などの出金は、招待状や訃報を出金伝票と一緒に保存しておくと証明になります。